受付中
月額50,000円以内
保育士を応援する
貸付金
保育士修学資金等貸付事業のお知らせ
滋賀県社会福祉協議会では、保育士の人材確保を図ることを目的に以下の貸付事業を実施しています。貸付金は各貸付事業に定められた要件を満たし、滋賀県内の要綱で定められた保育所等で児童の保護等の業務に従事すれば、返還免除となる制度です。詳細は、それぞれのページをご覧ください。
※要件を満たさない場合は、返還となります。
保育士の養成施設に在学し、卒業後滋賀県内の要綱で定める施設等(※1)において保育業務に従事しようとする方に修学資金を貸し付けます。
修学資金
月額50,000円以内
入学準備金
200,000円以内
就職準備金
200,000円以内
生活加算(対象者のみ)
保育士養成施設を卒業し、保育士として登録した後、滋賀県内の要綱で定める施設等(※1)で保育業務に継続して5年間従事すれば返還免除となります。
※1 要綱で定める施設等とは別表1[PDF]のとおり
保育所等を離職した保育士の方や勤務経験のない保育士の方などに対し、滋賀県内の保育所等(※2)で、新たに保育士として週20時間以上勤務される際に、再就職に必要な費用を貸し付けます。
就職準備金
400,000円以内
貸付限度額は保育士の有効求人倍率により年度ごとに変わる可能性があります。
保育士が新たに保育所等(※2)に週20時間以上従事するとき、または、産休育休から復帰する際に未就学児の保育所等(※2)にかかる保育料の一部を貸し付けます。
保育料の半額
月額27,000円以内
受付中
保育士の業務負担軽減および勤務環境改善を図るため、保育補助者の雇上を行う保育事業者に対し、その雇上に必要な費用を貸し付けます。
1事業所あたり
年額2,953,000円以内
保育補助者雇上費の貸付を受けた滋賀県の保育所等において、保育補助者が(週20時間以上)保育の業務に従事し、かつ、貸付を受ける期間中または貸付終了後1年の間に保育士試験に合格し、保育士登録を行ったとき返還免除となります。
保育所等(※2)に子どもを預けて保育業務に従事している場合で、子どもを保育所等に加えて預かり支援事業(ファミリー・サポート・センター事業、ベビーシッター派遣事業など)を利用する際の利用料金の一部を貸し付けます。
ファミリー・サポート・センター事業、ベビーシッター派遣事業等の利用料金の半額
年額123,000円以内
お問い合わせはこちら
077-567-3958
【社会福祉法人滋賀県社会福祉協議会 経営部門 保育士修学資金グループ】
〒525-0072 滋賀県草津市笠山7丁目8-138(県立長寿社会福祉センター内)