保育士を応援する
貸付金
3.保育料の一部貸付事業
目的
保育人材の確保を図ることを目的に、保育士資格を有する者であって、保育士として勤務していない者の就職支援を図るため、子どもの保育料を貸し付けます。
この制度の特徴
滋賀県内の保育所等(※2)に保育士として、2年間継続して従事したとき、貸付金の返還を免除することができます。
◎申請に必要な書類は、「令和8年度 滋賀県保育料の一部貸付事業募集要項」をご覧ください。
申請時に必要な書式
【重要】現在、保育料の一部貸付金を利用されている方へ
(届出に必要な書類)







