保育士を応援する
貸付金
3.保育料の一部貸付事業
目的
保育人材の確保を図ることを目的に、保育士資格を有する者であって、保育士として勤務していない者の就職支援を図るため、子どもの保育料を貸し付けます。
この制度の特徴
滋賀県内の保育所等(※2)に保育士として、2年間継続して従事したとき、貸付金の返還を免除することができます。
◎申請に必要な書類は、「令和6年度 滋賀県保育料の一部貸付事業募集要項」をご覧ください。
申請時に必要な書式
【重要】現在、保育料の一部貸付金を利用されている方へ
(届出に必要な書類)
1.住所・氏名等が変わったとき
2.転職した(する)とき
3.産前産後休暇・育児休業・疾病等で、休職するとき
4.産前産後休暇・育児休業・疾病等で、復職するとき
5.2年以上保育士として従事したとき(全額返還免除とするとき)
※まずは事務局へ連絡してください(平日9時から17時)TEL:077-567-3958
6.貸付金を返還するとき
様式集
お問い合わせはこちらまで
077-567-3958
【社会福祉法人滋賀県社会福祉協議会 経営部門 保育士修学資金グループ】
〒525-0072 滋賀県草津市笠山7丁目8-138(県立長寿社会福祉センター内)