保育士を応援する
貸付金
5.子どもの預かり支援事業利用料金の一部貸付事業
目的
滋賀県内における保育士の人材確保を図るため、未就学児を持つ保育士に対する子どもの預かり支援事業(ファミリー・サポート・センター事業、ベビーシッター派遣事業等)の利用料金の一部貸付を行います。
この制度の特徴
滋賀県内の保育所等(※2)に保育士として、2年間継続して従事したとき、貸付金の返還を免除することができます。
対象者は、保育所等(※2)に勤務する保育士であって、保育所等(※2)を利用していること。かつ、勤務の時間帯により、ファミリー・サポート・センター事業、ベビーシッター派遣事業等を利用する方です。
◎申請に必要な書類は、「令和6年度 滋賀県子どもの預かり支援事業利用料金の一部貸付事業募集要項」をご覧ください。
申請時に必要な書式
様式集
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077-567-3958
【社会福祉法人滋賀県社会福祉協議会 経営部門 保育士修学資金グループ】
〒525-0072 滋賀県草津市笠山7丁目8-138(県立長寿社会福祉センター内)