保育士を応援する
貸付金

5.子どもの預かり支援事業利用料金の一部貸付事業

目的

 滋賀県内における保育士の人材確保を図るため、未就学児を持つ保育士に対する子どもの預かり支援事業(ファミリー・サポート・センター事業、ベビーシッター派遣事業等)の利用料金の一部貸付を行います。

この制度の特徴

 滋賀県内の保育所等(※2)に保育士として、2年間継続して従事したとき、貸付金の返還を免除することができます。

対象者は、保育所等(※2)に勤務する保育士であって、保育所等(※2)を利用していること。かつ、勤務の時間帯により、ファミリー・サポート・センター事業、ベビーシッター派遣事業等を利用する方です。

  • ※2 [別表2] 保育料の一部貸付・就職準備金貸付・子どもの預かり支援事業利用料金の一部貸付 免除対象施設一覧[PDF]
  • ◎申請に必要な書類は、「令和6年度 滋賀県子どもの預かり支援事業利用料金の一部貸付事業募集要項」をご覧ください。

    申請時に必要な書式

    様式集

    お問い合わせはこちらまで

    077-567-3958

    受付:平日9時~17時

    【社会福祉法人滋賀県社会福祉協議会 経営部門 保育士修学資金グループ】

    〒525-0072 滋賀県草津市笠山7丁目8-138(県立長寿社会福祉センター内)