知りたい・学びたい
しが働きやすい介護の現場認証制度
1.認証制度の趣旨
滋賀県では、介護人材の確保・定着・育成に向けて、働きやすく、将来に希望を持って働いていただけるよう、労働条件の整備などに積極的に取り組む事業者を認証する制度を令和7年9月に創設しました。
2.対象事業所
滋賀県内に所在する県または市町の指定を受けた介護保険サービス事業所
3.申請要件
(1) 県内で介護保険サービスを経営する事業者であること。
(2) 介護職員処遇改善加算Ⅰを算定していること。
(3) 介護職員等特定処遇改善加算を算定していること。
(4) 次に掲げる2つの資質向上要件を満たすこと。
①介護職員チームリーダー養成研修や認知症ケアにかかる研修、介護福祉士実務者研修など、介護職員の資質向上に向けた研修の受講支援制度(代替職員確保含む)や複数事業者の共同による採用・人事ローテーション・研修のための制度を有している。
②研修受講等と連動した人事考課制度を有している。
(5) 次に掲げる労働環境要件のうち、いずれかを満たすこと。
①次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号。以下「法」という。)第13条に基づき、基準に適合する一般事業主の認定を受けている。
②以下の項目のうち、4項目以上を満たしている。
A.メンター制度を導入している。
B.年次有給休暇を計画的に付与する制度を有している。
C.年次有給休暇を半日単位および時間単位で取得できる制度を有している。
D.有給である複数の特別休暇制度を有している。
E.所定外労働時間の縮減に努めている。
F.ICT活用による業務省力化や負担軽減に向けた介護ロボット、リフト等の介護 機器等を導入している。
G.育児休業、介護休業、子の看護休暇など、育児・介護休業法で義務付けられた制度以外の育児や介護と仕事の両立の支援のための支援策を有している。
(6) 雇用するすべての介護職員に対し、介護福祉士等の届出制度への届出を勧奨していること。
(7) 介護職員のチームリーダーを配置し、処遇評価を行っていること。
→ 申請できる事業者は、次のいずれにも該当する事業者です。ただし、介護職員がいないサービス種別については、第2号は要件としません。
1.県内で介護保険サービスを経営していること
2.介護職員等処遇改善加算1または2を算定していること
3.労働基準法、男女雇用機会均等法、育児・介護休業法等の関係法令を遵守するとともに、これら法令に適合した就業規則等を整備していること
4.暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団または暴力団員と密接な関係を有しないこと
5.その他法令違反や、ハラスメント等社会通念上不適切な行為がなく、事業者として適当であること
4.認証区分
認証区分は、下記認証基準の達成している項目数により次のとおりとします。
(1)一般認証事業者:達成している項目の合計数が9項目以上
(2)シルバー認証事業者:達成している項目の合計数が25項目以上で、かつ、各項目種別の項目の中から2項目以上達成している
(3)ゴールド認証事業者:達成している項目の合計数が34項目以上で、かつ、各項目種別の項目の中から4項目以上達成している
5.認証により期待される効果
(1)求職者への効果
働きやすい環境の整備に積極的な事業者として求職者が就職先を検討する際の参考情報とすることで、雇用のミスマッチを防ぎ早期離職の防止を図るとともに、事業者の積極的な取組を促進することにより、従業者のワーク・ライフバランスやキャリアパスの充実を図る。
(2)事業者への効果
介護職員の処遇や勤務環境の改善に積極的に取り組む事業者のPRを通じて、事業者の一層の取組の推進や、まだ取組が進んでいない事業者の新たな取組の喚起を図ることにより、介護業界全体のイメージを向上させ、学生や転職者など幅広い人材の確保を促進する。







